はじめに
スタイリッシュな見た目に惹かれてシーケンシャルウインカーを付けたいという人がいると思います。しかし、販売されているものの中には保安基準に適合しないものもあるため、適切な性能を備えたシーケンシャルウインカーを装備する必要があります。
今回はシーケンシャルウインカー特有の基準についてまとめました。
取付位置
保安基準上、前面方向指示器、側面方向指示器、後面方向指示器を装備することが義務付けられています。また、この装備義務のある方向指示器に、さらに追加で両側面にウインカーを装備することができ、これを補助方向指示器と言います。これらのウインカーのうち、シーケンシャルウインカーとして取付けることができるのは、前面方向指示器、後面方向指示器、補助方向指示器のみです。
逆に言えば、側面方向指示器としてシーケンシャルウインカーを取付けることはできないわけですが、もし側面にシーケンシャルウインカーを取付けたいのであれば、補助方向指示器として取付ける必要があります。
では、どうやったら補助方向指示器として取付けられるのか。先ほども説明したように、補助方向指示器は、装備義務のある前面方向指示器、側面方向指示器、後面方向指示器に対して、さらに追加で両側面に取付けるウインカーのことなので、以下の図のように、両側面にウインカーが2組あれば、片方の組を側面方向指示器、もう片方の組を補助方向指示とすることができます。


ただし、側面方向指示器と補助方向指示器は基準が異なる(側面方向指示器の方が基準は厳しい)ので、どちらの組を補助方向指示器とするかはその基準に適合するかどうかを考える必要があります。
本記事ではシーケンシャルウインカー特有の基準について解説するため、方向指示器と補助方向指示器それぞれの基準についての内容は省かせていただきます。
点灯方法
点灯方法としては、以下の4つの基準を満たす必要があります。
- 各光源は、その点灯後、全ての光源が点灯するまで点灯し続けるものであること
- 全ての光源は、同時に消灯するものであること
- 光源の一連の点灯は、観測方向からの見かけの照明部の最内縁から最外縁に向かって又は中心から放射状に広がって均一的かつ連続的に点灯するものであること
- 各光源は、垂直方向に反復して変化しないものであること
放射状のシーケンシャルウインカーを例にすると、1.~3.の基準は以下の図のように表せます。

また、4.の基準は垂直方向に反復して点灯してはいけないとあり、やや分かりにくい表現ですが、以下の図のように上下方向に行ったり来たりするような点灯方法は不適合ということを言っています。

寸法
方向指示器の寸法に関する基準には、以下のものがあります。
- 方向指示器(照明部の最内縁から最外縁に向かって点灯するものに限る。)の照明部に外接する長方形は、その長辺がH面に平行であるものとし、その長方形の長辺と短辺の比は1.7以上であること(※H面:灯火器の基準中心を含む水平面をいう。)
上の文章だとやや分かりにくいですが、図に表すと以下のようになります。

シーケンシャルウインカーに外接する黒線の長方形の縦の長さをA、横の長さをBとすると、BはAの1.7倍以上の長さを確保する必要があります。つまり、ある程度横長のシーケンシャルウインカーでないといけないという基準になります。
さいごに
以上、シーケンシャルウインカーについての基準の説明でした。通常のウインカーと違い、シーケンシャルウインカーとしての要件を満たす必要があるため、新たにシーケンシャルウインカーを取付ける場合は、要件を満たすかどうかよく確認しておきましょう。
また、シーケンシャルウインカーを方向指示器として取付けるか、補助方向指示器として取付けるかで詳細な基準も変わりますので注意しましょう。


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