ユーザー車検を受けることを決めたはいいものの、そもそもどのような書類が必要なのか、自分で用意できるものなのか、いろいろ疑問が出てくると思います。
今回はユーザー車検を受けるときに必要な書類をまとめました。
①自動車検査証(車検証)
受験する車の車検証が必要です。
2023年1月(軽自動車は2024年1月)から、従来のA4サイズの車検証からA6サイズの電子車検証に変わりました。その日以降に車検を受けたことがある車であれば、電子車検証に切り替わっているため、A6サイズの電子車検証を忘れずに持っていきましょう。また、自動車検査証記録事項はなくても問題ありません。
②自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)
新しくかける自賠責保険と現在かけている自賠責保険の証明書の両方を持っていく必要があります。自家用乗用車で25ヶ月の自賠責をかけたときの保険料は2万円弱ほどになります。
ほとんどの場合、支局と同じ敷地内に自賠責をかけられる窓口がありますので、車検当日にそこで自賠責をかけることが可能です。少しでも車検当日の負担を減らしたいのであれば、事前に自賠責保険をかけておくと良いでしょう。
新しく保険をかける際に気をつけるべきことは自賠責の保険期間です。例えば、2年車検の乗用車が今回車検を受けて、車検の有効期間が令和10年4月15日となる場合、自賠責は最低でも令和10年4月16日正午まで保険がかかったものでなければなりません。なぜなら、仮に自賠責の保険期間が令和10年4月15日までとなっていると、その日の正午までしか保険がかかっておらず、残りの午後からの12時間分が無保険となってしまうためです。
③自動車検査票
この書類は当日、ユーザー車検の受付窓口で入手できます。ユーザー車検を受けるにはインターネット上で予約を取る必要がありますが、受付窓口にある自動受付機を利用したら、予約時に入力した情報が記載された自動車検査票を印刷できます。仮に自動車検査票に記入することとなった場合、車検証を見ながらボールペンで記入しましょう。
記入したら、検査を受けるための手数料として、検査登録印紙、自動車審査証紙を購入して、自動車検査票に貼付する必要があります。支局と同じ敷地内にある整備振興会の窓口で購入できます。必要な印紙代、証紙代は以下のとおりです。

④自動車重量税納付書

この書類は当日、ユーザー車検の受付窓口で入手できます。車検証を見ながらボールペンで記入しましょう。自動車重量税は、支局と同じ敷地内にある整備振興会の窓口で重量税印紙を購入し、自動車重量税納付書に貼付する必要があります。自動車重量税は、車両重量(または車両総重量)、用途、登録日からの経過年数、エコカー減税適用の有無によって税額が決まります。参考までに、自家用乗用車(登録日からの経過年数13年未満かつエコカー減税なし)の税額は以下のとおりです。

納付税額については、国土交通省のホームページにて次回車検を受けるときの自動車重量税を確認できるサイトがあります。そのサイトでは、車台番号を入力する必要があるため、車検証を見ながら入力すれば簡単に税額を確認できます。また、事前に調べていなくても、自動車重量税印紙を購入する窓口で税額を教えてもらうこともできます。
⑤継続検査申請書

この書類は当日、ユーザー車検の受付窓口で入手できます。車検証を見ながら記入しましょう。
この書類は機械で読み取るため、左下の氏名や住所を書くところはボールペンで記入し、それ以外の部分は鉛筆で記入する必要があります。ネット上で継続検査申請書をダウンロードして印刷もできますが、プリンタや紙質によっては窓口の機械で読み取れない場合があるので、窓口でもらった書類に記入することをおすすめします。
⑤自動車税納税証明書
この書類は場合によっては必要になります。もし、自動車税の納付が支局等で使用しているシステムに反映されていれば、自動車税納税証明書は不要になります。逆に、システムに反映されていない場合は自動車税納税証明書が必要になるのですが、システムに反映されていないパターンとしては以下の場合があります。
・そもそも自動車税を支払っていない場合
・自動車税を支払ってから間もない時期に車検を受ける場合
多くの場合、自動車税は毎年5月の上旬ごろに郵送等で納付書が届き、その年の5月末までに支払うようになっています(地域によって納付期限は異なります)。基本、6月以降に車検を受ける場合、その年の自動車税を納付したことが確認できなければ車検の更新はできません。よって、自動車税の支払いから間もない6月に車検を受ける場合は特に注意が必要です。このような時期に車検を受けるのであれば、以下のようにしておくのがおすすめです。
・早い時期に自動車税を支払う
・支払いが遅い時期になりそうであれば、自動車税をコンビニや銀行窓口で振込み、自動車税納税証明書に領収日付印を押印してもらう(キャッシュレス決済やATMでの振込みでは領収日付印を押印してもらえないため注意)
自動車税を振込んでから、通常1~2週間程度で支局等のシステムに反映されるらしいですが、納税証明書が手元にあるのであれば念のため持って行った方が安心できるでしょう。また、支局等のシステムに反映されていなくても、都道府県税事務所(軽自動車、二輪であれば市区町村役場)で納税証明書を発行できる場合があるため、心配であれば事前にそちらで納税証明書を発行しておいても良いかもしれません。基本、支局と同じ敷地内に都道府県税の窓口があるので、そこで納税証明書を発行できる場合があります。ただし、軽自動車や二輪は市区町村役場での発行になるため、自分の地域で発行できる場所を調べておきましょう。
⑥点検整備記録簿
この書類はあれば提出するものですが、提出しなくても車検の更新は可能です。ディーラー等の整備工場で定期点検整備を受けていれば、点検整備記録簿が渡されているはずですので、それを提出しましょう。また、自分で定期点検整備をしたのであれば、自分で点検整備記録簿を作成して提出しましょう。なお、定期点検整備は法令で定められた項目の点検整備を行わないといけないため、それらの項目が網羅されていないと定期点検整備をしたことにはなりません。点検整備記録簿は自作したものでも良いですが、点検項目が網羅されていないといけないため、ネット上にある点検整備記録簿のフォーマット等を利用すると楽に作成できます。
ちなみに、点検整備記録簿の提出がない場合、車検更新時に車検証の備考欄に「点検整備記録簿記載なし」と記載されます。また、検査標章(車検ステッカー)の片面には「法定点検未実施(車検時)」と記載されます。点検整備記録簿なしで受験して合格したら良いですが、不合格となり限定検査証(※1)を発行して再受験しようとすると「点検等の勧告」の対象となる場合があります。この「点検等の勧告」を受けた状態で車検に合格すると、車検証の備考欄に「【定期点検整備実施の指導履歴】○年○月○日勧告」と記載されます。車検を受けるときに点検整備記録簿がなくても受験は可能ですが、提出がなく不合格になると「点検等の勧告」の対象となるリスクがあることは頭に入れておきましょう。点検整備を行わずに車検に合格したとしても、定期点検整備の実施は法令で定められていることなので、車検後でもきちんと定期点検整備を実施し、実施したことを記録簿に残しておきましょう。
以上、ユーザー車検で必要になる書類の紹介でした。当日入手できる書類がいくつかあるため、最低限、車検証、自賠責保険証明書、必要に応じて納税証明書、整備記録簿を持って行きましょう。また、書類以外にも以下のとおり、車検を受ける当日には手数料等の支払いも必要になるので、お金も忘れずに持って行きましょう。
・自賠責:2万円弱(自家用自動車25ヶ月分の場合)
・検査手数料(検査登録印紙、自動車審査証紙):普通車→2,600円、小型車→2,500円、二輪車→2,100円
・自動車重量税:1万円弱~5万円弱
検査手数料については、3回不合格となり、当日中に4回目以降の検査を受けたい場合は追加で手数料を支払わないと検査を受けられません。
また、ヘッドライトテスタで不合格になり、テスタ屋さんで調整してもらう等、不合格箇所を改善するための費用も考えると、お金には余裕を持たせておいた方が良いでしょう。


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